山梨県物流基盤強化事業費補助金申請支援サイト
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物流業界の皆様へ

最大200万円補助!補助率1/2!

公募期間

受付開始

2025年7月7日(月)
受付締切

2025年8月20日(水)

概要

山梨県では、物流が県民生活や経済活動を支える重要なインフラであることから、貨物自動車運送事業・倉庫業を営む中小企業を対象に、生産性向上・労働環境改善等の取組みに対して補助金を交付します。
一次募集に申請済みの事業者も、同一設備・同一経費以外であれば、一次申請と合わせて合計200万円まで追加の申請が可能です。

  • 補助率: 1/2以内
  • 補助上限額: 200万円
  • 支給方法: 原則後払い(事業完了後に交付)

対象事業者

  • 山梨県内の中小企業(貨物自動車運送事業※・倉庫業) ※いわゆる霊柩事業のみを営む者を除く
  • 県税の滞納がないこと
  • 暴力団と関係がないこと
  • 事業継続力強化計画を策定済または申請中であること

補助対象の取り組み

補助対象の取り組みイラスト

物流業務の効率化

  • 配車計画システム、車両動態管理、バース予約管理など
  • フォークリフト、カゴ台車、標準パレット等の導入
  • 中継輸送・共同輸配送に伴うコンサル委託

物流業務の安全対策

  • 運転管理・予知保全システム
  • 倉庫用ドローン、エコタイヤ、脳MRI検診
  • 社内ポータルなどの導入

労働環境の改善

  • シャワー室、休憩室、託児スペースの整備
  • バリアフリー化、案内板整備、多言語化対応
  • 人事評価制度、事業継続力強化計画の策定支援

申請から交付までの流れ

申請から交付までの流れ イラスト
  1. 交付申請書の提出(事前着手届も可)
  2. 審査・交付決定
  3. 事業実施(交付決定後に発注)
  4. 実績報告(証拠書類・写真添付)
  5. 補助金交付(完了後に振込)

申請書類

以下のボタンから、それぞれの書類をダウンロードできます。

申請方法

申請書類は 郵送または持参で受け付けております 。申請要領に従って必要事項をご記入のうえ、
以下の宛先まで期日内に必ず郵送または持参にてご提出ください。
補助金の交付は予算の範囲内において、先着順で行います。

〒400-0058
山梨県甲府市宮原町608-1
やまなし物流基盤強化補助金事務局(サンニチ印刷BPOセンター内)

申請書の作成をお手伝いします。事務局までお気軽にお問い合わせください。

受付時間:午前9時まで午後5時まで
電話番号:050-5784-5564

申請に関するお問い合わせ

やまなし物流基盤強化補助金事務局(サンニチ印刷BPOセンター内)

📞 電話で問い合わせる
050-5784-5564
✉️ メールで問い合わせる
bt@sannichi-p.co.jp

よくある質問

事前着手届を提出したい場合は、いつ出せばよいですか。
令和7年5月16日以降、交付決定の前までに提出していただく必要があります。
交付申請書(様式第1号)と同時に提出するか、申請書を既に提出している場合は交付決定までに事前着手届(様式第6号)を単独で提出してください。
交付決定後に、補助事業の内容を変更してもよいですか。
申請があった補助事業計画について、物流業務の省力化・効率化、安全対策、労働環境整備に資するか否かなどの審査を行ったうえで交付決定しますので、交付決定を受けた後の変更は原則認めておりません。やむを得ない事情がある場合は、あらかじめ「やまなし物流基盤強化補助金事務局」へ変更の内容を連絡し、事務局の案内に従って変更申請書等を提出してください。内容によっては、変更を認めないこともあります。事業計画の細部の変更であっても確認のため事務局へ事前にご連絡ください。
導入設備の耐用年数期間(処分制限期間)はどのようにして調べることができますか。
処分制限期間とは、導入した機器などの法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数などに関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号) に定める年数)の期間をいいます。 電子政府の総合窓口 e-Gov に掲載の減価償却資産の耐用年数などに関する省令 (昭和40年3月31日大蔵省令第15号)をご参照願います。
(参考) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015
書類に不備があった場合は、どのようになりますか。
提出書類に不足があった場合は、申請内容の確認及び審査ができないため、不交付の決定をする場合がありますので、チェックリストを利用して書類に不足がないように提出してください。
また、補助対象事業の内容、数量、金額などが不明確な場合は、相当額を減額した上で交付決定しますので、提出前に書類間の数量などの整合性を確認してください。
補助金事務局からの不備・不足の連絡にご対応いただけない場合には不交付決定することがありますので、速やかに対応してください。
既に契約や発注が済んでいるものは申請できますか。
補助事業に要する経費に係る契約、発注などは必ず交付決定後に行ってください。交付決定前に契約、発注などを行った場合は補助金の交付の対象となりません。ただし事前着手届(様式第6号)を提出している場合は、この限りではありません。
施設改修、設備導入の場合において、平面図がない場合はどうしたらよいでしょうか。
導入(改修)する設備の設置場所、箇所数、工事範囲など補助事業で行う対象設備や工事範囲について、見積書などとの照合ができるような図面を作成してください。
事業所の土地・建物を賃貸して事業を行っていますが、賃貸借契約書を作成していません。この場合、どのようにしたらよいでしょうか。
賃貸借契約に変わる書類を提出していただきます。様式①交付申請書(様式第1号)に参考様式を掲載していますので、参考にしながら作成してください。
例)個人Aから法人Aに借りているが、法人Aの代表が個人Aで、実質的に自分から借りているような状態であって、賃貸借契約を締結していない場合など。
「事業完了」とはどういう状態なのか教えてください。
必要となる許認可などを受け、導入設備などを設置・検収の上、契約相手に対して補助対象事業に係る経費の全ての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とします。
中古の備品設備を補助対象として申請できますか。
補助対象として申請可能です。
車両の購入は対象でしょうか。また、ノーマルタイヤをエコタイヤに変更する、バッテリーを高性能バッテリーに変更なども対象となりますか。
本補助金の目的(効率化・省力化、安全対策、労働環境改善)に資するのであれば、補助対象となります。
対象とならない経費項目17項に「建屋、構築物~組立用部材の取得費用」とありますが、新築の場合(更衣室やトイレのみを一棟)は対象外でしょうか。
新築は対象外であり、あくまで既存の施設の改修が対象です。増築の場合も、建屋や構築物の取得になりますので対象外です。
既存の設備が故障した場合、修繕は対象となりますか。
故障した設備の修繕は対象外です。
トイレの改築(和式→洋式)をしたいが対象でしょうか。また、浄化槽も含めて対象となりますか。
トイレ改築も本補助金の目的(効率化・省力化、安全対策、労働環境改善)に資するのであれば補助対象です。浄化槽など、トイレ設備と一体的に設置するものは対象になります。
福利厚生費は脳MRI検診受診費に限るとありますが、脳MRA検診は対象になりますか。
脳MRA検診受診費も対象となります。脳MRI検診受診と合わせて、1名あたり補助上限額は1万円です。(補助対象経費上限額2万円)
申請要領(3)提出書類11項に「契約・発注の税込価格が1件あたり10万円未満の契約による経費の場合、公表されている料金表等、経費を示す資料の写しをもって見積書に代えることができる」とありますが、脳MRI検診でも、1件あたり10万円以上の場合は見積書の提出が必要ですか。
脳MRI検診受診に限っては、医療機関から見積書を取得することが困難である場合は、1件10万円以上であっても、経費を示す資料の写しをもって見積書に代えることができます。

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